マイクロセレクトロンHDR研究会研究基金 規約
第1条
(名称)
本基金は、マイクロセレクトロンHDR研究会(以下mHDR研究会と略す)研究基金と称する。
第2条
(事務局)
本基金は、mHDR研究会内に置く。
第3条
(目的)
本基金はmHDRを使用して行う高線量率密封小線源治療の標準化と高精度化ならびに安全性の維持を目指し、教育諸活動ならびに研究への助成、支援を通じ、日本国内における高線量率密封小線源治療の普及に寄与することを目的とする。また、特に研究資金を持たない施設(中小医療機関等)や研究を実行するために十分なスタッフや支援等が不足している研究者への支援に軸足をおく。
第4条
(事業)
前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)高線量率密封小線源治療に関わる医療技術の研究・開発の支援
(2)高線量率密封小線源治療に関わる環境整備の支援
(3)国内外研修の支援
第5条
(資金及び会計)
第3条の目的を達成するために必要な基金はmHDR研究会の会員または関係者による寄付をもってあてる。
資金は、目的を達成するためにmHDR研究会会長のもとに管理される。
第6条
(事業年度)
事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第7条
(事業報告及び決算)
本基金は事業報告書、収支決算書を作成し、年1回開催されるmHDR研究会総会において報告する。
2 前項のうち収支決算書類については、mHDR研究会の監事による監査を受けた上でmHDR研究会世話人会の承認を受けなければならない。
第8条
(選考委員会)
mHDR研究会会長は第3条に掲げる目的を達成するため事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。
2 委員長はmHDR研究会会長が指名する。
3 選考委員は委員長が選任し世話人会で承認を受ける。
4 選考委員会は少なくとも年1回の選考委員会を開催する。また、必要がある場合にも開催できる。
第9条
(運用)
運用方法については別途細則に定める。
第10条
(規約の改正)
本規約を改正する時はmHDR研究会世話人会に提議し、出席者の過半数の同意を得るものとする。規約を改正した場合はすみやかに会員に通知する。
第11条
(附則)
この規約は平成24年6月25日にmHDR研究会世話人会で承認され、平成24年7年1日から施行する。
2 第4条(事業)内容をより明確にするため、ならびに細則を追加するために世話人会の承認をもって平成25年4月1日に改訂した。
3 細則に知的財産権に関する項目、第6条を追加した。なお、これに伴い第6条は第7条に、第7条は第8条にそれぞれ変更する。この改訂は平成27年12月5日の世話人会の承認をもって施行する。
4 第6条(事業年度)においては、mHDR研究会の事業年度変更にともない、本委員会の事業年度を変更した。
5 第3条(目的)内容をより明確にするため、ならびに細則を追加するために世話人会の承認をもって令和3年4月1日に改訂した。
マイクロセレクトロンHDR研究会研究基金 規約細則
第1条
(課題の応募)
研究課題の公募は原則として毎年行う。研究課題に応募するものは、申請書に必要事項に記入して、mHDR研究会に提出する。
第2条
(応募資格)
研究課題に応募できるのは、mHDRと関連性のある内容に限る。ただし、研究グループの代表者がmHDRを使用している医療機関に所属していれば、共同研究者はこの限りではない。
2 mHDR研究会以外の機関や公共機関の研究助成を受領している研究でも応募することができる。
第3条
(研究期間)
研究期間は原則として1年間とし、延長は1年(通算2年)とする。研究期間は1月1日を開始日として、同年の12月31日を終了日とする。
第4条
(研究成果の報告の義務)
研究成果は、実施・観察・解析期間を含めた研究最終年のmHDR研究会学術研究会(以下「学術研究会」という)において発表し、翌年2月末日までに委員会に提出する。もしくは研究会への研究報告書の提出を以てこれに代用することができる。尚、提出は翌年2月末日までとする。
2 学術研究会において発表された内容は、研究会後にホームページに掲載される。
3 研究成果が顕著な成果をあげている場合は、選考委員会より世話人会へ推薦し2項にあげる発表方式以外の媒体を使用して発表することも認められる。
4 研究成果をmHDR研究会以外に発表することは妨げない。但し、原則として、発表においてはマイクロセレクトロンHDR研究会の研究基金の援助を受けたことを記載すること。
発表においてマイクロセレクトロンHDR研究会の研究基金の援助を受けたことを記載する際は下記のいずれかを記載すること。
和文「本研究(の一部)はマイクロセレクトロンHDR研究会研究基金の助成を受け実施した(された)」
英文「This work was supported (in part) by Japan mHDR Research Fund.」
5 採択された研究には符番を付けて管理する。
第5条
(研究費の運用)
課題ごとに所定の研究費が支給される。研究費は1課題につき上限を1,000,000円が支給される。支給金額は選考委員会が決定する。なお、助成資金の繰り越しは可能とする。
2 研究費の取り扱いは各研究グループ代表者の責任において適正に処理する。
第6条
(知的財産権)
研究成果による知的財産権等の権利に関しては、当研究基金は一切関知しないものとする。
第7条
(細則の変更)
この細則に変更が生じた場合は、委員長はすみやかにmHDR研究会世話人会に届ける。
第8条
(附則)
この細則は令和3年1月14日より施行する。
2 第4条(研究成果の報告の義務)内容をより明確にするため、世話人会の承認をもって令和3年4月1日に改訂した。
3 第5条(研究費の運用)内容をより明確にするため、世話人会の承認をもって令和3年4月1日に改訂した。